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裁判員裁判11-5 |
「名古屋地裁裁判員裁判傍聴記」2010. 12.15 2010年8月~10月 宮道佳男 |
5、友人3人に庖丁で切り付け重傷を負わせた殺人未遂事件 刑事1部 被告人は殺意を争い、前後の記憶がない、と主張しています。逮捕時には殺意を認めた自白調書があります。 この法廷では、中間弁論という珍しいことがありました。殺意の有無について、被告人質問を終えた段階で、弁論したのです。中間判決をする趣旨ではありません。これは丁寧な訴訟指揮で、感心しました。裁判の途中、区切りを付けて裁判員に説明するのです。裁判員に分かりやすかったでしょう。 検察官は18分、弁護人は12分でした。被害者の一人は腎臓1個摘出の重傷です。殺意がないとは言い難い事件なのですが、弁護人は苦労して被告人の主張を代弁していました。弁護人の中間弁論の最後で、もう裁判官と約束した時間切れが近づいたのでしょう。「その他、行為に及んだ経緯は冒頭陳述書で述べたとおり」と言いました。すると、検察官が立ち上がり「異議あり、冒頭陳述書は証拠ではない。証拠にあらざるものを引用してはいけない」と言いました。 弁護人は驚いた様子でしたが、頭を掻き、「じゃあ、その部分はこのように言い換えます」で終えました。 裁判後、私は弁護人に言いました。 「あれで良いじゃないですか。何故、異議に反対しないのですか。何故、検察官が異議を言うか、理由が分かりますか。弁護人を辱める為です。裁判員に見せて、検察官○、弁護人×の採点をさせるのです。弁護士は仲良し法曹三者と思っていますが、検察官はそう思っていないのです」 求刑は12年、判決は11年 |
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