裁判員裁判11−8 |
「名古屋地裁裁判員裁判傍聴記」2010. 12.24 2010年8月〜10月 宮道佳男 |
8、コンビニ3件強盗 少年院送りとなった未成年3人と共犯の22歳男子の被告人、刑事6部、国選弁護人は, ほぼ認めている。実行犯ではなく見張り役を強調していたが、幇助犯とまでは言わない。年上で分け前も多く、相当難しい。共犯3人が未成年であるため、法廷では、仮名を使用、証言では衝立し、証人に仮名を使用するよう指示された。電気設備業の一人親方の父親が怪我した被害者へ10万円の弁償をしたが、父親の証人尋問ではこの10万円の価値について曖昧な証言であった。つまり、精一杯の金額なのか。出所したら手元で働かせ、賃金から毎月何万円天引して弁償に回す位、証言させれば良かった。 共犯証人や被告人への裁判員の質問は熱心、3回も質問した人がいた。 アメリカでは、陪審員の被告人に対する質問を禁止している州があります。理由は、陪審員が直接被告人に質問すると、時には、言い返されて口喧嘩状態となり、陪審員が冷静さを失い、当事者になってしまう、又、被告人に泣きつかれて涙友達になってしまう、からと言われています。玄人の法曹三者の被告人に対する質問だけを聞いて判断するのです。 私は、裁判員の質問は許されるべきだと思います。 ただ、アメリカで言われていることに留意すべきです。素人が陥りがちの感情裁判から自由でなければなりません。 |
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