裁判員裁判12−108
「自白調書の読み方」2014.3.19
                 2011年1月〜  宮道佳男
4、「疑わしきは罰せず」に逃げ込むな
「疑わしきは罰せず」を強調することは当然です。しかし、弁護人はそこへ逃げ込もうとしてはいけません。積極無罪主張が必要です。アナザーストーリーがいるのです。
 アナザーストーリーが提起されたからこそ、裁判員は関心を持つのです。提起しなければ、何も想像できません。
「疑わしきは罰せず」を強調することは何故なのでしょうか。人間の本性に反するからです。人間の本性は「疑って処罰する」ことなのです。自分が抱いた疑惑を真実と思いこみたい、自分の想像力の正しさを褒め称えたいのです。一人の悪人も逃がさずの使命感があるのです。本性に反することを信じよということですから、何度も何度も強調しなければいけません。