裁判員裁判12−62
「自白調書の読み方」2013.3.21
                 2011年1月〜  宮道佳男
12、訴因特定の杜撰

 犯行日時、場所が広すぎて、特定に欠く起訴状があります。捜査官が裏付け捜査に失敗し、裁判維持に不安を抱いている兆候です。
 弁護人は、釈明請求をして、特定をさせ、防御権を行使すべきです。アリバイ反証が不可能だと、叫ぶのです。

 1986年122人選挙供応事件
 検察官は供与年月日を3月下旬頃と記載し、弁護人の釈明に、3月18日から4月3日までと答えました。
 弁護人は「数年も前のことではない。捜査当時から3月余り前のことで、特定できない筈がない。こんなに長い期間を言われても、被告人はアリバイ証明が不可能となる」と反論しました。