裁判員裁判12−65
「自白調書の読み方」2013.4.17
                 2011年1月〜  宮道佳男
14、上申書
 自白調書ではなく、容疑者が上申書を書くことがある。自白調書が供述録取書であり、伝聞であるが、上申書は容疑者自筆であり、証拠物にも類し、信頼性が高く、ウソの上申書があると、弁護人は大悩みしなければならない。
 1989年佐賀県北方町女性連続殺人事件
 別件逮捕中に取調、自白の上申書
 佐賀地裁決定 取調が任意捜査の限界を超えた違法な取調であるから、上申書も違法収集証拠であり、任意性も信用性もなく、秘密の暴露もなく、証拠から排除する。