裁判員裁判12−96
「自白調書の読み方」2013.12.20
                 2011年1月〜  宮道佳男
 29、人相見するな・性格を読むな
 裁判官が被告人の顔つきを眺めて人相見して判決することがある。
 八海事件第一次二審判決
「犯行後の態度は被告人吉岡のそれに比較し、その余の被告人らは平然たるものがあった。このことは、犯行に当たり、被告人阿藤によりその余の被告人らの周到な注意が与えられ、かつ逮捕されたときの心得も申し渡されていたのである。このような場合、犯行に対する反省と、外見をよそおうことは、各人の性格、被告人阿藤にたいする信頼の程度により異なるものというべきである。これ被告人吉岡の態度となり、其の余の被告人らの態度となったものと認めることができる」
 三度目の最高裁判決で無罪となった。人相見して凶相を感じて有罪判決にしたことになるが、人相見が間違っていたことになる。八海事件1審2審判決では、被告人の性格批判が多すぎる感がある。
 裁判官、人相見するべからず。物証のみを頼りとせよ。