海外派兵国民投票法 20070503憲法記念日 |
イラクへの自衛隊派遣問題が長引いている。アメリカのブッシュ大統領はイラクから脱出できないでいる。かってのベトナムと同じである。テロとの戦争に負けられないとの一心でイラクからの撤兵ができないのである。イラクでは自爆テロが多発し、アメリカ軍はイラクを統治し得ていない。だから日本にもう一度自衛隊をイラクへ派兵してくれと言い出すことになる。 時の政府の一存だけで自衛隊をイラクに派兵してきた。これが憲法違反なのかどうかは憲法論争であるが、私はこの議論とは別に海外派兵国民投票法を制定すべきだと思う。 要するに、自衛隊を海外派兵するときは、国会の決議の外に、国民投票による承認を必要とする法律を制定することである。 憲法によると、法律は衆参両院の過半数により成立し、別途国民投票を必要としていない。しかし地方自治分野においては、住民投票の制度があり、国民は国民投票という直接民主主義を体験し、活用している。 法律は国会の決議だけで成立するが、その例外として自衛隊の海外派兵だけは国民投票を必要とすることとする法律を新たに制定することである。 太平洋戦争では東条総理の開戦の上奏と天皇の裁可により開始決定となり、帝国議会の承認は必要でなかった。明治憲法ではそう決められていたのである。だから政府と天皇だけの判断で戦争が可能となっており、戦争防止の為の制度が構築されていなかった。この反省の上に立てば、海外派兵するには、国会の議決と国民投票の承認という二本立てシステムを構築することが必要である。 しかも、決議方式には、過半数で決定される通常決議と、三分の二以上という硬性決議がある。株主総会では、定款変更とか合併とかの重要議案については、硬性決議が定められている。海外派兵が日本を戦争に巻き込む危険性があることから、硬性決議を要件とすべきである。国会の過半数と国民投票の三分の二以上という要件を定めることにより、時の政府の思惑だけの海外派兵を防止しうる。アメリカのブッシュに頼まれたから行くということをなくする。 イラクへの海外派兵を巡って国論は分裂したままである。国論が分裂したままの状況下で行く自衛隊兵士は気の毒である。 災害救援の為に海外へ自衛隊を派遣するときは、武器を持たず、軍服を着用せず、消防庁職員と共に同じ防災服を着て行くのであるから、国民投票は必要としない。自衛隊員と消防庁職員がゲリラのテロを受けたら、一旦総引揚げして、自衛隊に武器を装備させて海外派兵するかを国民投票で決めるようにする。 海外派兵は、国民民主主義で決定することとする。 |
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