国賠責任(第17条)
( 現行条文 )
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところに より、 国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
( 改正案 )
 現行条文は、そのままとし、A項を追加したい。
A国又は公共団体が、損害の賠償をしたときは、原因者に対して求償を求めることができる。
 現在、国が賠償責任を果たしたとき、原因者に対して懲戒処分をすることはあっても、賠償の求償を求めることはしていない。法的理由としては、被害者への救済のためには資力のある国が賠償責任を負担すればよい、とのことである。
 しかし、国が被害者へ賠償をした後に、原因者に対して求償をするか、どうかは、被害者救済とは関係がない。公務員規律を厳格化するためには、懲戒処分にとどまらず、賠償金の一部又は全部を原因者に負担させるべきである。詳細は法律で規定させる。
 被害者が、直接原因者に対して損害賠償請求できないことは、従前と同じとしたい。