苦役からの自由
(第18条)
( 現行条文 )
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
( 改正案 )
現行条文に改正の必要はない。
以下のA項を追加したい。
A何人も拉致されない。外国により国民が拉致されたときは、
日本国は救出のための最大限の努力を払うものとする。
拉致事件を忘れないために、憲法に明記しておくことが必要である。
歴史は繰り返すであろう。