請願権(16条)
( 現行条文 )
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止、又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
( 改正案 )
 現行条文は、改正の必要はなく、以下をAとして追加したい。
A請願を受理した官公署は、誠実に対応し、速やかに請願人に対して回答しなければならない。請願人が多数であるときは、その代表者に対して回答をすれば足りる。
現行の請願法では、官公署は請願に対する回答義務がないため、請願人は折角請願しても、手ごたえを感ずることができないままである。
 よって、官公署の、誠実受理義務、回答義務を明記した。
 しかし、街頭で募集されている何万人の請願署名簿にように、多数であるときは、一々回答できるできないから、代表者に対する回答で足りることとした。