天皇(第1〜8条) |
( 現行条文 ) 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第2条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第4条 @天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 A天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。 この場合には、前条第1項の規定を準用する。 第6条 @天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 A天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一、憲法改正、法律、政令、及び条約を公布すること。 二、国会を召集すること。 三、衆議院を解散すること。 四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七、栄典を授与すること。 八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九、外国の大使及び公使を接受すること。 十、儀式を行ふこと。 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 |
( 改正案 ) 第2条 @皇位の継承は、直系、男子、長子に従う。 A皇族の範囲は、皇位継承順位第15位までの者及びその配偶者、未成年の子女と定める。 B天皇の退位には、国民投票による承認を必要とする。 C皇族の地位の離脱には、国会の承認議決を必要とする。 ( 改正の理由 ) 1、第2条以外は、改正の必要はない。 天皇が象徴なのか、元首なのか、議論があるが、元首の場合、国家の代表者、統治者を意味し、国政の権能を有することとなる。しかし、天皇は、国事行為を担当し、国政行為は担当させないことにした以上、元首と呼ぶことはできない。 天皇主義者の右翼諸君は、元首にこだわるが、歴史を見ると、天皇が元首であった時代は長くはない。象徴としての期間が長いのである。 神武天皇の頃は古すぎて記録もないから言いがたいが、実力天皇として統治した最後の天皇は、天武天皇だと思われる。壬申の乱で先帝天智天皇の弟の大海人皇子と長子の大友皇子が争い、大海人皇子が大友皇子を攻め滅ぼして天武天皇として即位するのであるが、戦争を指揮して権力を掌握した天皇は、これが最後である。その後は、天皇の外戚が実権を掌握し、天皇は、象徴として君臨すれども統治せず、が日本の慣習法になったのである。実権者は、藤原氏、平氏、源氏、足利氏、徳川氏と続いていくのである。 ただ、南北朝の後醍醐天皇だけは、統治者として足利氏から権力を奪取しようとして戦争を起こすが、敗北した。後醍醐天皇以後、統治者を目指す天皇は、生まれなかった。明治天皇も、明治憲法を発布し、天皇権限を議会の制限下におくことを承認し、立憲君主、君臨すれども統治せず、を体現した。 以上のとおり、過去の天皇の歴史は、象徴としての天皇制を示しているのであり、憲法の象徴天皇制を定めることは、歴史的伝統に従うものである。私はこの当代に天皇制を廃止しなければならない理由はないと思う。 昭和天皇は、象徴との表現をふさわしいものと語っていた。 2、皇位継承の順位は、現憲法に規定がなく、皇室典範に委ねている。従って、現在皇太子の長女が皇位を継承するか、否か、大議論となっている。憲法に継承の順位を規定せず、法律にあたる皇室典範に委ねているということは、国会での審議・決議に委ねることとなる。しかし、皇位の継承という最大の国事要件を憲法に規定せず、法律に任せること、即ち国会の議決に任せることは、時の政治論議に任せることになり、危険である。憲法ではっきり定めておいて順位の疑義が発生しないようにすべきである。 古来の歴史を見ても、皇位継承が原因で内乱が発生したことは何度でもある。将来、天皇家の皇位争いが原因となって、国が乱れることは有り得ないとはいえない。よって憲法で皇位継承順位を明記して混乱の発生を予防すべきである。徳川家康は三代将軍に家光を指名し、長子原則をはっきりさせ、お家騒動を防止している。家康にとっては、誰が有能無能ということではなく、有能であろうと無能であろうと、長子相続制を維持することが体制の維持、法秩序と信じていたのである。 直系、男子、長子の原則は、天皇家の歴史的原則であり、それをそのまま採用した。女子天皇も存在したが、少数例外と考え、原則採用からは外した。 男女差別と言う意見もあろうが、天皇制自体が平等原則の例外であり、これが日本歴史の伝統であるから、男子承継は存続させてよい。ただし、将来憲法改正により女子天皇を認めることもその時代背景によりありうることであるが、現在は男子承継にしておきたい。 2、戦前の皇族は多すぎて、敗戦時に直系宮家を除いて臣籍降下させた。そのため皇族の数が減少し、また女子しか生まれないという偶然が重なり、現在皇位継承が危ぶまれ、女子継承の議論も発生している。 では、皇族を増加させた場合、特別階級の人数を増加させ、平等原則に違反することとなり、又確率論的に国民から石を投げられる不出来な皇族が出てくるのは避けがたい。国家財政上の問題も発生する。種の保存ができる程度に数を限定しておく必要がある。 皇位継承順位の第15位までとその配偶者、未成年の子女を皇族とすれば、60人となる。 順位者の死亡、出生により皇族の範囲の変更が発生する。 未成年の子女は成年になれば、皇位継承第15順位内にいなければ、皇族の身分を離脱する。 3、天皇の退位は、明治維新以前はよく例があった。明治維新後一世一代原則により、天皇の退位は有り得ないこととなっていたが、突然ありうることになったのは、敗戦時である。 第二次大戦敗戦後、イギリス、豪州、中華民国、ソ連から、天皇を戦犯裁判に掛けよとの意見があり、天皇制を維持するために、昭和天皇は、皇太子に譲位して退位することが真剣に議論された。最後はマッカーサー占領軍司令官が天皇擁護の立場を貫いたため、天皇退位論は消滅した。 現行憲法には、天皇の退位も一世一代原則も規定がない。憲法とは異なる慣習法で定められていると言ってもよいが、成文法ではない弱みがある。 そして、退位とは、自分から辞める場合と辞めさせられる場合の二種類がある。 歴史は繰り返す。又天皇が退位を要求される場合が来ることもありうる。天皇制廃止をスローガンとする政党が政権を取れば、ありうるだろうし、外国軍隊が占領すれば又ありうる。 この場合、憲法に天皇の退位には国民投票の承認を必要とすると規定しておけば、かかる事態に対応できる。退位を要求する政党あるいは外国軍隊に対して、よい対抗策になる。 その代わり、天皇が自主的に退位したいと言っても、国民投票の承認が必要である。 天皇陛下には、公的お立場により、国民の意見を尊重していただくことになります。 天皇の退位と同じレベルで皇族の離脱があります。国会の承認を必要とします。今後長い歴史の中では、不良皇族も出てくるかもしれません。イギリス皇室には殆んど色狂いがいると言われています。皇族の弾劾制度が現憲法にありませんから、弾劾制度としての国会の議決制度が必要です。 以上のとおり、法の下の平等とは矛盾するが、歴史的伝統ゆえに存続させる天皇制と民主主義との調和を目的として、国民投票制度を導入したい。 |
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