財産権・納税(第29・30条) |
現行条文 第29条 財産権は、これを侵してはならない。 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 |
改正理由 第29条は、私的財産の保障を定めるものであり、資本主義経済を保障するものである。私益と公益との調節については、公共の福祉と正当な補償という概念で規定している。共産主義革命のような資産没収は禁止されている。 第29条は、十分であり、改正の必要はない。 第30条は、簡単すぎる。国民の三大義務を規定しているのに、たった「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と一行記するのみである。明治憲法のような欽定憲法で主権者である天皇が徴税の便宜を確保する意味で規定を曖昧にするのならば理解できるが、国民主権の新憲法には、このたった一行はふさわしくない。国民の義務としての、国民の国家の経済原則としての税について、明記が必要である。 |
改正案 @国民は、その納税能力に応じ、実質的公平の原則により、納税義務を履行しなければならない。 A納税は、国民の自主的な申告によりなされるべきであり、納税申告手続き及び税法は、義務教育を修了した程度の学力で十分理解できるような、平易なものでなければならない。 B何人も監護する未成年者の親権者である場合を除いては、他人の納税申告義務を代理させられることはない。 C外国に居住する国民も等しく納税の義務を負担する。しかし、外国へ納税した税額の控除を受けることができる。 D納税義務の不履行は、脱税犯罪であり、厳重に処罰されなければならない。 E徴税は、徴税省が行う。国民からの納税は、国及び地方公共団体で折半して税収とし、都道府県及び市町村へは人口比率で分配する。 |
改正の理由 相当独自な意見を書きました。ご理解できるでしょうか。 @現行の税法に規定されているのは、累進税率による実質的平等の納税主義です。所得の金額に応じて累進税率を適用し、高額所得者からは、高額の所得税を徴税しています。 最近、貧富の格差の是正、が論じられていますが、現行税制は、基本的に累進税率を適用したものの、貧富の格差の是正には役に立っていないのです。 しかし、私は、税制をもってして、貧富の格差の是正に役立たせるべきと考えますし、憲法に、このことを明記すべきであると考えます |
累進税率は、所得税について適用されています。 所得税は、収入−経費=所得 に対して累進税率を掛けて税額を計算します。多額の所得のある人には多額の所得税が課税され、よって実質的平等を目的とします。ただ、資産に対して課税されることは、固定資産を除いてはないので、資産家の資産減少が税制により発生することはありません。 資産家が、金融資産を所有していても、利子税・配当税は10〜20%天引きに過ぎず、元本及び利子・配当の80〜90%は資産家の手元に残ります。 現行税制は、資産家はいつまでも資産家であることを保障しています。私は、貧富の格差の是正を目的として、税制を根本的に改め、法人税・消費税を残すものの、 個人関係では、 所得税・相続税・贈与税の廃止 印紙税・事業所税・ガソリン税・軽油取引税等企業取引に対して課税される諸税の廃止 総合資産税の創設 地方税の廃止→国税との一本化 貧富の格差是正を目的とし、徴税により資産家の資産が毎年減少していくようにする。 低資産家については、課税免除し、資産家への発展を援助する。 |
A申告納税主義のことです。現行税法もこれが基本です。 義務教育を終了した程度の学力でも理解できる納税申告制度、税法、ということは、現在の税法が難しすぎるからです。現行の税法は、資格試験に合格した税理士しか理解できません。非常に難しい規定の連続であり、例外規定が多すぎ、かつ例外規定も時限規定が多く、税理士でさえ、誤解することがあり、最近は依頼者の納税者から税理士に対する納税指導間違いによる損害賠償請求訴訟が多発している位です。 しかし、中学生でも理解できるような税法などできるはずもないと、思われるでしょうが、できます。法人税は、企業会計原則という大学生以上でしか理解できないことがありますが、個人の税制に関しては、中学生でも税法を理解して自分で申告書が書けるようにします。 |
B源泉徴収制度のことです。労働者の場合、給料から所得税が天引きされ、雇用主が税務署へ代理納税していますが、これを廃止します。 国民は自分で自分の納税額を計算して自分で申告納税することが、国民の義務であり、かつ国民たる能力を磨き上げる責務なのです。労働者はこれをしないから、一体自分がいくら納税しているのか、知る機会がない。ましてや、納税した税金が何に使われていくのか、関心も持てない。民主国家の主権者として相応しい姿ではない。税を納める人が主権者であり、税を取られるだけの人は主権者としての意識に欠く。 雇用主は、源泉徴収義務を負担しています。しかしこのために、たとえば五人の会社であっても、常時一人を総務経理課員に貼り付けなければならず、その分、生産と営業の人員を削らざるをえないのである。雇用主にとっては、他人の税金の源泉徴収義務は、憲法第18条「その意に反する苦役」に該当する。 源泉徴収制度は、戦前に、徴税の便宜からのみ、発展してきた制度であり、民主主義の思想がない。 国民に、自分の税金は自分で計算し、自分が税務署へ出向いて申告納税することを義務化すべきであり、主権者教育として普遍化させるべきである。 源泉徴収制度を廃止すれば、企業の総務経理事務の節約となり、企業の総力を生産と営業に集中することができる。 しかし、そんなことを言っても、源泉徴収制度には、所得税・地方税の源泉徴収以外に、雇用保険、社会保険・厚生年金があるから、税金の源泉徴収制度を廃止しても、企業の事務節約にはならない、との反論があるでしょう。 私は、実は、現行の雇用保険・社会保険・年金の廃止論に立っています。このような、拠出金型社会福祉制度を廃止し、全部税金による、非拠出金型社会福祉制度を提案しています。このテーマは大きいので、別の項で説明します。 |
C現行税制では、国外居住者は納税の義務がありません。居住している外国に対して納税の義務がありますが、その義務の内容はその外国の税制によります。したがって、税率の安い外国を選んで居住し、たまに日本へ帰国したときにはホテル暮らしでもしておれば、最高の節税になります。ハリポタの訳者がスイスに居住を移転してスイス国へ納税しているのも、この方法です。 しかし、今後この問題は大きく変化するでしょう。日本国民の海外旅行好きと節税趣味が一致すると、資産家の国外逃避が多発するでしょうし、既にその傾向は始まっています。東証一部上場消費者金融経営者は、息子を海外に居住させて、持ち株を譲渡する作戦を遂行中です。国内に居住しておれば、当然贈与税の対象となり、高額税率から言うと到底不可能なのです。 何故、これまで国外居住者に対して納税義務を免除してきたか、ですが、遠隔地であるため、徴税の方法がないし、少数であったから、と思われる。しかし、無償義務教育を受け、出国するまで日本国のサービスを享受してきた国民が、資産を持ち出して出国した一事をもって、納税義務を免除することは合理的ではない。国民の義務意識の観点から考えれば、逃亡者である。 従って、外国に居住する国民にも、納税の義務を肯定し、税額の計算については、まず日本税法を適用して計算した税額から、外国へ納税した税額を控除した差額を日本国へ納税すべきとした。 勿論、外国政府との租税条約の締結が必要となります。 この前提として、国外居住者の選挙権が必要です。アメリカ独立戦争は、アメリカ植民地入植者らが本国イギリスの議会の議席がないのに課税されることを不満に訴えたことを始まりとします。通信と運送手段の進歩により、世界は狭くなってきており、世界のどこにいても、選挙権の行使は可能であります。アフリカの密林の中にいても、衛星通信を利用して投票は可能です。投票の秘密と公正の担保が大事ですが、技術的なことであり、解決は可能なはずです。 |
D憲法では、「国民は納税の義務を負う」と規定するのみであり、義務を不履行したら、どうなるの規定がない。権利とか良い話は山ほど書くが、悪い話は書かない、というのが、商品パンフレットの書き方であるが、憲法にとって国民の義務は最大重要事なのであり、納税の義務の不履行が、脱税犯罪を構成し、刑事処罰されることを明記しておこなければ、罪刑法定主義にも反することとなる。 市民革命を経験していない国民は、憲法を擁護しえない。日本国民に必要なことは、市民革命の経験、主権者教育なのである。 さて、皆さん、国民の脱税率は何%と思われますか。 私は、90%と思います。90%の国民は大なり小なり脱税をしています。道で金を拾っても、懸賞で当たっても、雑所得の納税申告をしますか。 国民が本当に正確な納税申告をしたとしたら、納税額は何%増しになると思いますか。 私は、50%増しになると思います。 正確に納税申告することが馬鹿らしいのが、実際です。 この原因は、ひとつは、税制自体にあります。もうひとつは国民自身の主権者義務意識の欠落にあります。ならば、税制を改正し、学校時代から納税申告教育を行い、かつ脱税したら、峻厳なる刑事処罰により国民を威嚇する必要がある。 |
E現行税制は、大きく、国税と地方税に別れ、徴税機関が異なります。税金の種類は多く、かつ徴税機関も異なり、徴税機関相互間で連絡も密ではありません。お役所の縄張り根性があります。税金の数だけ、役人のメシノタネになっており、ひとつの税金を廃止しようとすれば、役人の総反撃を受けます。 国税の徴税機関は、税務署ですが、地方税は、都道府県、市町村となります。税務署は徴税に関して専門的知識とノウハウを持っていますが、地方税徴税機関はそうではなく、徴税の取りこぼしが多い。税務署は脱税摘発を熱心にやっていますが、地方税徴収機関の職員は専門知識に乏しく、無駄飯を食っているに近い。納税者のデータ管理を別々の機関がまとまりもなくおこなっており、三重の徴税機関の存在は、合理的ではなく、経費倒れとなっている。これを一本化して、国家機関としての徴税省を新設し、全部の税金を効率よく徴税し、内半額を国に収め、25%は都道府県に人口割りで、25%は市町村に人口割で、配分することにする。 現行では、国から地方へ回す地方交付税・補助金の分捕り大会が政治家の年中行事であり、地方政治家は、独自財源の確保が悩みの種である。こんな無駄で徒労なことはやめたほうがいい。 徴税省を新設して、徴税事務を一本化してしまい、憲法で徴税の国と地方の分配率を定めておけば、争いがなくてよい。分配率の根拠は、国と地方は、折半とし、地方相互間では、人口比率割とすれば、公平である。面積比率という考えもあるだろうが、選挙の投票が人口に比例させることに鑑み、人口比率を採用した。 人口比率割とした場合、人口の多い都道府県と少ない都道府県とが対立することとなり、多い都道府県が少ない都道府県を国会で圧迫することもありうる。従って、参議院は、都道府県から定数三人の議員を選出することにより、二院制を維持したいと考える。アメリカでは、上院は、人口に関係なく、一州二人の議員に固定されている。 では、どこか田舎の市町村で大規模な事業をしなければならないときは、どうする、との質問がありうるでしょう。そのときは、国と、都道府県が、自分の配分から支出すればよいだけのことである。 こうすれば、都道府県、市町村は憲法により独自の確定した財源を確保することができ、地方自治の実質化を保障しうる。 現行憲法の地方自治の規定は、読んでもらうと直ぐ分かるが、「第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」としか書いていない。「地方自治の本旨」とは何か、何も書いてないのである。 地方自治は、地方自治の本旨に基いて定める、とは日本語としておかしいとは思いませんか。 地方自治、一番重要な地方財政の財源の独自性について、憲法に明記が必要なのである。 |
具体的な改革案 1、所得税は、収入−経費=所得 に対して累進税率を掛けて税額を計算します。多額の所得のある人には多額の所得税が課税され、よって実質的平等を目的としますが、資産まで課税されることはなく、所得=儲けに対して課税されるのであるから、資産が減額していくことはない。これでは、貧富の格差是正に役立たないから、所得税は廃止する。 景気のよい年と、景気の悪い年とで、所得税の税収が異なってくるので、税収の安定化の観点からは、所得税は良い制度ではない。 私の提案は、相続税を毎年実施することです。 現行の相続税は、死亡時の全資産に対して課税するものであり、貧富の格差是正に役に立つものですが、相続税ほど実効性に乏しいものはない。人の一生、約70〜80年に一回発生するに過ぎず、十二分に相続税対策がなされ、税務署が駆けつけたときには、資産は相続人によって、適当に散逸されていることが殆どである。現金による生前贈与は、証拠が残らなく、しかも贈与時点から相続発生まで何年も経過するから脱税の立件のしようがない。相続税で沢山取られた、名家が滅びた、と言われることがありますが、そんなことありません。ある以上に取りません。子供と大喧嘩している創業親父が生前贈与の対策もせずに突然死亡した場合に、税務署が喜ぶ程度で、大体、相続税を納める人は、一割位です。 2、私の提案を事例化して説明する。 なお、法人税、消費税は残すと理解されたい。 |
@Aさんは、商社に勤務し、年収1200万円、親から相続した資産があり、不動産は、自宅と、賃貸マンション、所有株式は時価五億円、その他いろいろ、とします。 Aさんは、3月15日自宅のパソコンの前に座り、地元税務署を呼び出し、総合資産税申告用紙のページを画面に出す。 Aさんは、住所氏名生年月日国民番号を入力する。 ページからは、Aさんの所有する不動産の名寄帳を不動産所在の市町村役場に照会してもよろしいか、の質問が出る。OKを押すと、Aさん所有の自宅の不動産、賃貸マンションの固定資産税評価証明書が画面に出て、Aさんの所有物件か否かの質問が出る。OKを押すと、申告書に書き込みます、と画面に出る。 画面からは、次に、Aさんの銀行、証券会社、登録投資ファンド等の公認金融機関の年末日の残高を照会してもよろしいか、の質問が出る。OKを押すと、税務署から各会社へ照会がインターネットで配信され、各社からの回答リストが画面に出る。 東京銀行 預金 ・・・・・・・・・円 ローン ・・・・・・・・・円 野村證券 保護預かり株式評価額 ・・・・・・・・・・円 現金預かり金 ・・・・・・・・・・円 ・・投資ファンド 保護預かり株式評価額 ・・・・・・・・・・円 現金預かり金 ・・・・・・・・・・円 ・・商品会社 大豆先物値洗残高 ・・・・・・・・・円 証拠金残高 ・・・・・・・・・円 郵政公社・・ 預金残高 ・・・・・・・・・円 簡易保険解約返戻予定額 ・・・・・・・・・円 画面から、Aさんの残高に間違いがないか、との質問が出る。OKを押すと、申告書に書き込みます、と画面に出る。 画面からは、次に、Aさんの保険会社の年末日の残高の照会をしてもよろしいか、の質問が出る。OKを押すと、リストが画面に出る。 日本生命 解約返戻予定額 ・・・・・・・・・円 ローン ・・・・・・・・・円 画面から、Aさんの残高に間違いがないか、との質問が出る。OKを押すと、申告書に書き込みます、と画面に出る。 次に、画面から、公認金融機関・保険会社・投資ファンド以外の、年末日未精算の貸借はあるか、との質問があるから、Aさんは、画面に書き込む。 東京都港区・・・・・・・・・・・ Bさんから 借金 ・・・・・・・・・円 横浜市港区・・・・・・・・・・・ Cさんへ 貸金 ・・・・・・・・・円 東京都中央区・・・ 松坂屋へ 未払買掛・・・・・・・・円 東京都新宿区・・ ・・ビルメンテ株式会社へ 未払家賃 ・・・・・円 差入敷金残・・・・・円 次に、画面から、未上場会社の株式を所有しているか、あれば、去年受け取った配当額の20倍か額面価格の高い方の価格を記入されたい、との質問が出るから、Aさんは画面に書く込む。 東京都千代田区・・・・・・・・ 株式会社・・・ 配当額の20倍は、100万円 次に、画面から、所有している純度99.99%以上の金地金があれば、数量を記入されたい、との質問が出るから、Aさんは画面に書き込む。 金地金 10キロ すると、画面からは、 「納税申告を受理しました。Aさんの資産は積極消極の差し引き純資産は、金10億5000万円と計算されました。基礎控除5000万円を差し引いた10億円の5%の5000万円を資産税として納税してください。Aさんの東京銀行の普通預金残高は、本日5500万円です。ここから納税振り替えしたいときは、振り替えマークをクリックしてください。その他質問があればどうぞ」 AAさんは、画面に質問を書き込む。 妻と未成年の子供が三人いますが、扶養控除はないのですか。 医療費を支出しましたが、医療費控除はないのですか。 生命保険契約していますが、保険控除はないのですか。 国民年金を納めていますが、この控除はないのですか。 盗難にあいましたが、その控除はないのですか。 会社から給料を受け取っているが、申告しなくても良いのか。 回答が画面に出る。 総合資産税新設により、各種控除は廃止されました。 給料は申告不要です。年末日の資産金額だけが対象です。 BAさんは、画面に質問を書き込む。 先祖伝来の雪舟作と伝わる絵画、金の仏像、がありますが、納税申告は不要なのですか。 回答が画面に出る。 公認市場での価格がないものについては、納税申告は不要です。 CAさんは一応納得して納税振り替えをクリックして、5000万円を納税した。 その後、三月して、税務署から呼び出しが掛かった。 税務署員は言う。 AさんはBさんから、借金があるとの納税申告でしたが、Bさんの納税申告では、Aさんへの貸し金の 記載がないのです。借金があるとの証明文書を提出されれないと、更正決定となります。 Aさんが、 証明文書とは何ですか、と質問すると、 税務署員は、 貸借証書とか、借金の事実を認定する判決書とかです。 税務署員は、更に質問する。 Dさんという人がAさんから借金6000万円あるとの納税申告書を提出していますが、Aさんの納税申告書には記載がなく矛盾します。 Aさんは答える。 昔Dさんに貸していましたが、回収不能との判断で前年12月25日に内容証明郵便で債権放棄書を郵送済みです。内容証明郵便を提出します。 税務署員は答える。 これでは、Dさんの納税申告間違いということになります。Dさんに修正申告を指導します。 |
D以上のような手順でAさんは納税申告を終える訳であるが、これならば義務教育修了程度の学力でもできるでしょう。自宅にパソコンがない人は、税務署の窓口でパソコンを見ながら操作することになります。 納税申告は、国民全員の義務とします。 5000万円以上の資産がなくても、納税申告する義務を規定します。 3月15日までに納税申告しなかったら、それだけで納税不申告罪で拘留10日間の即決裁判にすべきである。罰金刑も考えたが、資産家に対して効果がないので、資産家も貧乏人も含めて、即決拘留10日間の刑にすればよい。このために税金専門の刑務所が必要となる。 国外居住者で毎年納税申告を大使館へ提出していない国民は、成田空港へ帰国した瞬間、不申告罪で逮捕とする。 |
E基礎控除を5000万円、税率を5%とすることは、いろいろな考え方がありますから、数字には、こだわりません。 とにかく、資産が5000万円以下の人は、納税はなしとし、資産形成に励んでもらい、5000万円以上の資産家となって、納税できるように成長してもらうことです。 税率5%ということは、資産家は年5%以上の利回りで資産を運用しないと、資産が目減りするということです。いい励みになるでしょう。 現行税制は、資産家の元本を減らすことはせず、ただ利子・配当等の果実に対して、たった10〜20%を徴税するだけです。これでは、資産家はますます資産を増加させるだけです。これまでは相続税により人の一生に一回だけ貧富の格差是正をしてきましたが、相続税は脱税しやすく、格差是正は効果を発揮できていないのが実際です。私の改正案ならば、毎年単位で、効果的に格差是正が可能となります。 |
日本一の個人投資家の名古屋市の竹田和平さんは、128社株式を保有し、時価は232億円だそうです。多分年間株式配当金は3〜4億円くらいかと思います。勿論持ち株で相当違いは発生します。私の税率案ですと、税金は約11億円となります。 竹田さんは有名な菓子会社の社長さんですが、もしも社長を辞めたとしたら、給料の所得税がなくなりますから、竹田さんが納税しなければならない税金は、所有の不動産の固定資産税、10〜20%の利子・配当税だけ、株式を譲渡したときは、譲渡益の10%課税だけ、となります。竹田さんがどんなに豪邸に暮らしていても、固定資産税何十万円、配当税3〜4000万円、だけの納税で済んでいます。利子税配当税譲渡益税が10〜20%という低率であるがために、資産は増えて増えて止めどがないのです。私の改革案ですと、納税額は約11億円となり、資産家としての応分の責任負担をしていただくことになります。 現行のままですと、貧乏人による共産革命がおきないかと心配します。 貧富の格差是正を税制で行うとすれば、私の改革案しかないと思います。 戦後、農地解放をマッカーサー占領軍司令官の強権で実行しましたが、あのお蔭で封建的寄生地主制度が崩壊し、資産平等が実現し、自由産業資本主義が発展する基礎を作ったし、共産革命の防止となった。 現在、都会では、富豪が贅沢な暮らしをしている反面、ホームレスが街角で寝起きしているくらいである。東京では、親から相続したちょっとした貸しビルがあれば、一生楽な暮らしができるが、これは資産元本には課税しない現行税制だからである。努力しない者には罰を与え、努力する者には褒賞を与えるべきである。学校を出てから就職し、真面目に働いて、年収何百万円から千何百万円へと頑張り、自宅も購入する努力家に対して、資産が5000万円まで貯まるまでは、無税で援助することが必要である。資産が5000万円超えたら、超えた分の5%を納税してもらうこととする。 高度成長時代の昭和では、国民総中流意識があったが、いまやそう言わなくなった。下流意識が蔓延してきたのである。誰でもすこし努力すれば、資産5000万円まではすぐに到達できる税制が、総中流への復帰となるであろう。 |
3、印紙税の廃止 無駄で非効率な税が多すぎる。役人がメシノタネで作りすぎるのである。ひとつの税を作れば、ひとつの徴税機関が必要となり、メシノタネが拡散できる。 経済取引は民間人が自由に切磋琢磨して活躍するものであるが、税制が妨害していることを知っていますか。特に印紙税です。 取引の契約がまとまっても、印紙をどちらが貼るかで揉める。為替手形はだれが印紙を張るのか、いつも揉める。取引の契約書の金額が大きくなると、印紙も多額になるから、どうでもよいということにはならない。領収書の印紙ということになると、数が多すぎるから、節約したくなる。結局、節約していると、何年に一度税務署が登場して推計で追徴されてします。税務署も分かっているから、推計は控えめにしてくれるから、抵抗もせずに納税するが、納得できない気持ちが残る。 もうひとつ、印紙税は、脱税されていないか、どうか、検証する方途が不確実であり、徴税の実効性についても制度的不満が多すぎる。 そもそも、取引に際して消費税を払っているのに、なぜ印紙税まで納税しなければならないのか。同一機会の二重納税なのではないか。断固廃止を求めたい。 なお、手数料としての印紙のことを言っているのではありません。登記申請で印紙を貼りますが、これは登記所に対する登記申請の手数料納付を印紙でおこなっているだけのことであり、私が廃止を主張している印紙のことではありません。 |
4、目的税の廃止 自動車重量税等の自動車関連税が目的税であり、道路整備の財源に当てられている、と言われている そして、最近は、消費税を福祉の目的税とすると政治家が発言することが多い。しかし、目的税を主張する政治家は、信用してはいけない。 徴税した税金に色が付いているわけではなく、消費税を福祉目的だけに当てるといっても、嘘である。防衛費に掛かる予算は決まっているのであるから、消費税額を福祉予算に当てれば、所得税を防衛費に当てるだけのことである。消費税を福祉目的税に当てるから福祉尊重であると言いたい政治家は、結局嘘を言っているだけのことである。谷垣財務大臣は2006年7月30日消費税を5%から10%へ増額する理由としてそう発言している。 そもそも、目的税なるものは、無用の概念であり、廃止すべきである。徴税した税金に色付けすることはできないし、無意味である。 税金は、大幅に整理し、私が新設を主張する総合資産税、従来からの消費税、法人税、関税だけにする。徴税機関は、税務署一本にする。 税務署は、徴税して、半分を国へ、四分の一を都道府県へ、四分の一を市町村へ、人口割で配分すればよい。そうすれば、地方交付税と補助金分捕り作戦のために、都道府県知事や市町村長が東京へ何度も陳情に行かなくても済む。 税制とは、簡素かつ国民に理解容易でなければならない。役人が明治以来コネ繰り回してメシノタネにしてしまった税制を大きく改革すべきであるし、憲法に税制の原則を規定しておくべきである。 |
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